T.融資制度 |
@新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫) |
利用条件 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業績悪化を来し、次のいずれかの要件に該当する方であって、中長期的に業績が回復し発展が見込まれる方
(1)最近1ヵ月の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前年 または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
(2)業歴が3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれ かと比較して5%以上減少
@過去3か月(最近1か月含む)の平均売上高
A令和元年12月の売上高
B令和元年10月〜12月の平均売上高 |
資金の使いみち |
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金及び運転資金 |
融資限度額 |
別枠 8,000万円 |
返済期間 |
設備資金:20年以内(うち据置5年以内)
運転資金:15年以内(うち据置5年以内)
※据え置き期間を設定された場合は、据え置きの期間中は利息のみのお支払いになります。
※申込時に設定した返済期間から据え置き期間を差し引いた月数で元本返済となります。 |
利率 |
借入申し込み3000万円以下の場合
◎当初3年間は基準金利(災害)1.36%〜1.65%から-0.9% (令和2年4月1日現在)
◎3年経過後は基準金利(災害)1.36%〜1.65% |
担保 |
無担保 |
実施機関 |
日本政策金融公庫(国民生活事業) |
必要書類 |
クリックすると必要書類をダウンロードできます
@借入申込書(PDF) 借入申込書記載例(PDF)
※借入申込書は両面印刷するか、または2枚とも出力してご利用ください
A売上減少の申告書(Word) 売上減少の申告書記載例(PDF)
B決算書及び確定申告書2期分
※法人の場合決算後6か月以上経過している場合は直近までの試算表が必要です
※電子申請で申告している場合はメール詳細を添付してください
Cご商売の概要 ※公庫での取引のない方(Excel)
D法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本
※法人の場合のみ、初めて利用される方 |
申込先 |
日本政策金融公庫 立川支店
〒190-8551
東京都立川市曙町2-8-3 新鈴春ビル
国民生活事業(小規模事業者の方) 042−524−4191
中小企業事業(中小企業の方) 042ー528−1261 |
お問い合わせ |
<平日のご相談>
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 0120−154−505
<土日・祝日のご相談>
・日本政策金融公庫 国民生活事業(小規模事業者の方) 0120−112−476
・日本政策金融公庫 中小企業事業(中小企業の方) 0120−327−790 |
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A新型コロナウイルス感染症特別貸付利子補給制度 |
適用対象 |
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナ対策マル経融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
(1)個人事業主(事業性のあるフリーランス含、小規模に限る) : 要件なし
(2)小規模事業者(法人事業者) : 売上高▲15%減少
(3)中小企業者(上記@Aを除く事業者) : 売上高▲20%減少
※小規模要件
・ 製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・ 卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
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補給限度額 |
3,000万円以下の借入分に対する補給 |
補給期間 |
借入後当初3年間 |
補給率 |
左記の3,000万円以下の部分にかかる「基準(災害)−0.9%」の利子(支払利息※)
※一旦公庫にご返済後、支払い済み利子額を実施機関から補給 |
実施機関 |
政府の指定する機関 |
お問い合わせ |
<中小企業 金融・給付金相談窓口>
平日・休日9時00分〜17時00分
0570−783−183 |
※上記の@新型コロナウイルス感染症特別貸付と利子補給制度の併用により実質的な無利子化となります。 |
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B東京都新型コロナウイルス感染症対応緊急融資 |
適用対象 |
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けており、かつ「最近3か月間の売上実績」又は「今後3か月間の売上見込」が令和元年12月以前の直近同期と比較して5%以上減少している中小企業者 |
資金の使いみち |
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金及び運転資金 |
融資限度額 |
2億8,000万円(組合4億8,000万円) |
保証割合 |
責任共有制度対象(経営安定関連4号に該当する場合等は責任共有制度対象外) |
融資期間 |
運転資金:10年以内(据置期間5年以内を含む)
設備資金:15年以内(据置期間5年以内を含む) |
返済方式 |
分割返済(融資期間1年以内の場合は一括返済も可) |
融資形式 |
証書貸付又は手形貸付 |
保証料率 |
東京都が信用保証料の全額を補助(信用保証協会所定の料率) |
利率 |
【固定金利】(責任共有制度の対象となる場合)
融資期間 |
3年以内 |
1.7%以内 |
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3年超5年以内 |
1.8%以内 |
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5年超7年以内 |
2.0%以内 |
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7年超10年以内 |
2.2%以内 |
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10年超 |
2.4%以内 |
【利子補給】
融資額1億円まで全額補給(融資実行後3年間) |
保証人 |
原則として法人代表者のみ |
担保 |
この融資の保証を含めて保証合計残高が8,000万円以下の場合は原則として不要 |
必要書類 |
通常の保証申込書(商工会にございます)に加え、以下の書類が必要です。
・本制度所定の『「新型コロナウイルス感染症対応」該当届』(PDF)
・融資対象であることが確認できる書類(試算表、帳簿の写し等)の写し |
申込先 |
市内金融機関 |
お問い合わせ |
<東京信用保証協会 立川支店>
〒190-0012
東京都立川市曙町2−37−7 コアシティ立川ビル5階
042−525−6621 |
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C東村山市 緊急対策特別資金 |
適用対象 |
(1)中小企業者であること
(2)申込時において、市内に事業所を有し、かつ市内で1年以上同一事業を経営している者
(3)個人事業主については、市内に3か月以上在住している者
(4)前年度の市町村民税を滞納していないこと
(5)当該事業所に係る資金として必要としていること
(6)事業内容が堅実で適切な事業計画を有すること
(7)新型コロナウイルス感染症の影響で、申込月の前月の売上高が前年同月比で5%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高が前年同月比に比して5%以上減少することが見込まれること |
融資限度額 |
1,000万円 |
融資期間 |
10年(据置期間2年) |
保証料 |
全額補助 ※保証料補助・利子補給については、別途申請が必要になります。 |
利率 |
1.675%(利子補給1年目は全額補助、2年目以降は80%補助) |
必要書類 |
市指定様式の融資申込書(PDF)のほかに、下記の書類が必要です。
【個人事業主の場合】
@直近の納税証明書:1通
A前年度の納税証明書:1通
B確定申告書(写し)直近2期分:各2通
C印鑑証明書:2通
D住民票(本人のみ記載):1通
E売上高等確認表:1通
F下記のことがわかる書類:1通
・申込月の前月の売上高
・申込月の前月とその後2か月を含む3か月間の前年同期の売上高
・今後2か月間の売上見込み額
※Fの書類については、Eの売上高確認表に記入した内容の根拠となる数値が記載された書類をご用意ください。また、それぞれに屋号・氏名を記入し、実印を押印いただき、「内容に相違ありません」と一筆ご記入の上、ご提出ください。
【法人の場合】
@直近の納税証明書(法人税その1):1通
A前年度の納税証明書(法人市民税):1通
B決算書(写し)直近2期分:各2通
C印鑑証明書(法人・代表者):各2通
D登記簿謄本(履歴事項全部証明書):2通
E売上高等確認表:1通
F上記【個人事業主の場合】のFと同様:1通 |
申込先 |
市内金融機関及び、東村山市役所 産業振興課 商工振興係 |
お問い合わせ |
<東村山市役所 産業振興課 商工振興係>
〒189-8501
東京都東村山市本町1−2−3
042−393−5111 |
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D新型コロナウイルス対策マル経融資 |
適用対象 |
(1)商工会の経営指導を6か月以上受けている方
(2)常時使用する従業員が商業・サービス業にあたっては5人以下、製造業その他にあたっては20人以下の企業
(3)原則として市内で1年以上営業を行っている方
(4)所得税・事業税・市都民税を完納している方
(5)日本政策金融公庫の非対称業種等でないこと
(6)最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方 |
資金の使いみち |
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金及び運転資金 |
融資限度額 |
別枠1,000万円 |
融資期間 |
運転資金:7年以内(据置期間3年以内)
設備資金:10年以内(据置期間4年以内) |
担保・保証人 |
不要 |
利率 |
経営改善利率1.21%より当初3年間、▲0.9%引下げ⇒0.31%
※金利引下げの限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対応衛経」の金利引下げとの合計で4,000万円となります。 |
お問い合わせ |
<東村山市商工会>
〒189-0014
東京都東村山市本町2−6−5
042−394−0511 |
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Eセーフティネット保証 |
適用対象 |
【セーフティネット保証4号】
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合
【セーフティネット保証5号】
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8憶円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合
◇新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
2月14日(金)より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象に。
☆4号の対象地域及び5号の対象業種は?
・SN4号:3月2日に全都道府県を対象に指定しました。
・SN5号:4月8日に151業種を追加指定。これにより、738業種が対象となります。指定業種は経済産業省・中小企業庁HPをご確認ください。 |
資金の使いみち |
運転資金、設備資金 |
融資限度額 |
中小事業(中小企業の方):7.2億円
国民事業(小規模事業者の方):4,800万円 |
融資期間 |
運転資金:8年以内(据置期間3年以内)
設備資金:15年以内(据置期間3年以内) |
利率 |
中小事業(中小企業の方):1.11%
国民事業(小規模事業者の方):1.91%
※貸付期間5年、貸付期間・担保の有無等により変動 |
手続きの流れ |
(1)取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。
(2)対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所) 所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申込みをしてください(所在地が東村山市の場合は、以下の認定申請書をご利用ください)。
@東村山市 SN4号認定申請書(PDF)
A東村山市 SN5号概要書(PDF) ※左の概要書をご確認いただき、下記の該当する認定申請書をダウンロードしてください。
1.東村山市 SN5号認定申請書イ-1(PDF)
2.東村山市 SN5号認定申請書イ-2(PDF)
3.東村山市 SN5号認定申請書イ-3(PDF)
4.東村山市 SN5号認定申請書ロ-1(PDF)
5.東村山市 SN5号認定申請書ロ-2(PDF)
6.東村山市 SN5号認定申請書ロ-3(PDF)
※ご利用には、別途金融機関、信用保証協会による審査があります。
※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問い合わせください。 |
お問い合わせ |
<セーフティネット保証4・5号のお問い合わせ>
◎東京信用保証協会 立川支店
〒190-0012
東京都立川市曙町2−37−7 コアシティ立川ビル5階
042−525−6621
◎所在地が東村山市の場合は、下記へ認定申請してください。
<東村山市役所 産業振興課 商工振興係>
〒189-8501
東京都東村山市本町1−2−3
042−393−5111
<新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置のお問い合わせ>
【平日のご相談】
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 0120−154−505
【土日・祝日のご相談】
・日本政策金融公庫 国民生活事業(小規模事業者の方)) 0120−112−476
・日本政策金融公庫 中小企業事業(中小企業の方) 0120−327−790 |
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U.助成金・給付金・補助金制度 |
※順次掲載していきます。
@雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置) |
緊急対応期間 |
支給対象期間の末日の翌日から2か月以内 |
対象事業者 |
雇用保険適用で新型コロナウイルスの影響を受ける会社・個人事業主 |
対象従業員 |
雇用保険加入6ヶ月未満・被保険者でなくても可 |
助成率(※) |
休業手当支給率等により2/3〜最大10/10 |
対象となる経営状況 |
直近1ヶ月の売上高などが同5%以上減 |
受給できる金額 |
前年度に支払った給与総額から1人あたりの平均給与額を計算し、その額に助成率を乗じた額(上限15,000円)となります。 |
支給限度日数 |
支給限度日数は、これまでの1年100日、3年150日に加えて、緊急対応期間(令和2年4月1日から令和3年2月28日まで)の日数も含まれます。 |
必要書類 |
【支給申請】
@様式特小第1号(別紙も含む)
支給申請書、支給申請書別紙 助成率確認表
A様式特小第2号
休業実績一覧表
B様式特小第3号
支給要件確認申立書
支給申請書一式 PDF / EXCEL
<添付書類>
□比較した月の売り上げなどがわかる書類(売上簿、レジの月次集計、収入簿など)
休業した月と1年前の同じ月の2か月分必要です(休業した月の前月などの比較もできます)。
□休業させた日や時間がわかる書類(タイムカード、出勤簿、シフト表など)
□休業手当や賃金の額がわかる書類(給与明細の写しや控え、賃金台帳など)
□(役員等がいる場合)役員名簿(性別・生年月日が入っているもの)
※事業主本人以外に役員がいない場合及び個人事業主の場合は、提出不要です。
支給申請に必要な書類が全て揃ったら、事業所の住所を管轄する労働局またはハローワークに提出してください。(窓口、郵送、オンライン)
送付先一覧はこちらから↓
https:www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html
※支給申請マニュアルは以下をご覧ください。
雇用調整助成金支給申請マニュアル
※教育訓練を実施した事業主は、以下の訓練編マニュアルをご覧ください。
雇用調整助成金支給申請マニュアル〜訓練編〜
※本助成金についての詳細、必要書類ダウンロードについては下記URLをご参照ください。
雇用調整助成金詳細
|
お問い合わせ |
雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999
受付時間 9:00〜21:00(土日祝日含む) |
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A緊急雇用安定助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置) |
緊急対応期間 |
支給対象期間の末日の翌日から2か月以内 |
対象事業者 |
雇用保険適用で新型コロナウイルスの影響を受ける会社・個人事業主 |
対象従業員 |
雇用保険被保険者ではない従業員の方 |
助成率(※) |
休業手当支給率等により2/3〜最大10/10 |
対象となる経営状況 |
直近1ヶ月の売上高などが同5%以上減 |
受給できる金額 |
前年度に支払った給与総額から1人あたりの平均給与額を計算し、その額に助成率を乗じた額(上限15,000円)となります。 |
支給限度日数 |
支給限度日数は、これまでの1年100日、3年150日に加えて、緊急対応期間(令和2年4月1日から令和3年2月28日まで)の日数も含まれます。 |
必要書類 |
【支給申請】
@様式特小第1号(別紙も含む)
支給申請書、支給申請書別紙 助成率確認表
A様式特小第2号
休業実績一覧表
B様式特小第3号
支給要件確認申立書
支給申請書一式 PDF / EXCEL
<添付書類>
□比較した月の売り上げなどがわかる書類(売上簿、レジの月次集計、収入簿など)
※休業した月と1年前の同じ月の2か月分必要です(休業した月の前月などの比較もできます)。
□休業させた日や時間がわかる書類(タイムカード、出勤簿、シフト表など)
□休業手当や賃金の額がわかる書類(給与明細の写しや控え、賃金台帳など)
□(役員等がいる場合)役員名簿(性別・生年月日が入っているもの)
※事業主本人以外に役員がいない場合及び個人事業主の場合は、提出不要です。
支給申請に必要な書類が全て揃ったら、事業所の住所を管轄する労働局またはハローワークに提出してください。(窓口、郵送、オンライン)
送付先一覧はこちらから↓
https:www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html
※支給申請マニュアルは以下をご覧ください。
緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル
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B持続化給付金 |
対象事業者 |
新コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者 |
給付額 |
法人上限 200万円 個人事業者上限 100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
【売上減少分の計算方法】
前年の総売上(事業収入)−(前年同月比▲50%月の売上げ×12か月)
※2019年に創業した方や売上が 一定期間に偏在 している方などには特例があります。 |
給付要件 |
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019 年以前から事業による事業収入( 売上) を得ており、今後も事業を継続する意思が ある事業者。
3.法人の場合は、
@資本金 の額又は出資の総額が 10 億円未満、又は、
A上記の定めがない場合、 常時使用する従業員の数が 2000 人以下である事業者。
|
申請期限 |
補正予算の成立翌日から令和3年1月15日まで
申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を令和3年2月15日(月)まで延長します。なお、提出期限を延長するためには申込が必要となり、申込期限は令和3年1月31日(日)までとなります。 |
申請手順 |
@持続化ホームページにアクセス
持続化給付金ホームページ
A申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力[仮登録]
B入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して、[本登録]へ
CID・パスワードを入力すると[マイページ]が作成されます
●基本情報●売上額●口座情報を入力
D必要書類(証拠書類)を添付
EWebでの申請
|
必要書類 |
【個人】
@確定申告書類(青色・白色申告)
A2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等
B通帳の写し
銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの
C本人確認書の写し
(1)運転免許証(両面)(2)個人番号カード(オモテ面のみ)
(3)写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)など
◎申請要領(個人事業者等向け)(PDF)
【法人】
@確定申告書類
A2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等
B通帳の写し
銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの
◎申請要領(中小法人等向け)(PDF)
※以下にチェックシートがございますので、商工会にて申請される際は、事前に必要書類を必ずご確認ください。
◎持続化給付金チェックシート【個人事業者用】(EXCEL)
◎持続化給付金チェックシート【中小法人用】(EXCEL) |
申請方法 |
WEB上での申請または申請サポート会場にて(会場や持参書類は下記HPをご確認ください) |
詳細 |
経済産業省ホームページ |
お問い合わせ
(8月31日以前に申請された方) |
持続化給付金事業 コールセンター
直通番号:0120−115−570 IP電話専用回線:03−6831−0613
受付時間 8時30分 〜 19時00分(土曜日・祝日を除く) |
お問い合わせ
(9月1日以降に申請された方) |
持続化給付金事業 コールセンター
直通番号:0120−279−292 IP電話専用回線:03−6832−6631
受付時間 8時30分 〜 19時00分(土曜日・祝日を除く) |
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C東京都「感染拡大防止協力金」(第1回) |
対象事業者 |
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に 全面的に協力いただける中小の事業者 |
支給額 |
50万円(2店舗以上有する事業者は100万円) |
対象要件 |
「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象
対象施設については下記URLをご参照ください。
対象施設例 |
対象期間 |
緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで) |
申請手続き |
【申請期間】
令和2年4月22日(水)〜6月15日(月) (終了しました)
【申請方法】
@ 専用ホームページからWEBを通じての申請(申請は下記ポータルサイトをご利用ください。)
東京都感染拡大防止協力金ポータルサイト (終了しました)
A 郵送又は持参
(郵送宛先)
〒163−8697 東京都新宿区西新宿2−8−1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
(持参先)
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。
【申請に必要な書類】
@東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
A誓約書
B営業実態が確認できる書類(以下3点全て必要になります。)
@直近の確定申告書
A業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許 など
B本人確認書類
(例)
法人 法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
個人 運転免許証、パスポート、保険証等の書類
C 休業等の状況が確認できる書類
(例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し等
D 支払金口座振替依頼書
※休業期間を告知する店頭ポスターの写しにつきましては、下記データをご活用ください。
|
今後の流れ |
【協力金の支給】
5月上旬から |
申請受付要項 |
@東京都感染感染拡大防止協力金要項 A記入例 |
お問い合わせ |
「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9時〜19時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03−5388−0567 |
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D東京都「感染拡大防止協力金」(第2回) |
対象事業者 |
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に 全面的に協力いただける中小の事業者 |
支給額 |
50万円(2店舗以上有する事業者は100万円) |
対象要件 |
「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象
対象施設については下記URLをご参照ください。
対象施設例 |
対象期間 |
緊急事態措置期間中(令和2年5月7日から5月25日まで) |
申請手続き |
今回初めて申請する方は、下記に示す@〜Fの書類をご用意いただきます。なお、今回申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、提出書類は簡素化します(※2参照)。
【申請期間】
令和2年6月17日(水)〜7月17日(金)(終了しました)
【申請方法】
@ 専用ホームページからWEBを通じての申請(申請は下記ポータルサイトをご利用ください。)
東京都感染拡大防止協力金ポータルサイト
A 郵送又は都税事務所への持参
【申請に必要な書類】
@協力金申請書(法人にあっては「法人番号を記入」)
B営業実態が確認できる書類(写し)・受付印のある直近の確定申告書(控え)など
B業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写し)
※必要な業種のみ
C休業の状況が確認できる書類(写し)
(例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DM
D誓約書
E本人確認書類(写し)
(例) 【法人】 法人代表者の運転免許証、保険証等の書類
【個人】 運転免許証、保険証等の書類
F 支払金口座振替依頼書
※1.休業期間を告知する店頭ポスターの写しにつきましては、下記データをご活用ください。
※2.第1回で申請し、支給決定通知に記載の「申込番号」をお持ちで、かつ、申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、上記のうち@協力金申請書、C休業の状況が確認できる書類、D誓約書 により申請可能です。
|
お問い合わせ |
「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9時〜19時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03−5388−0567 |
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E8月の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 |
対象事業者 |
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都の要請や協力依頼に応じて営業時間の短縮へご協力いただける、都内の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店 |
支給額 |
20万円(2店舗以上で営業時間の短縮に取り組む事業者も同額) |
対象要件 |
@東京都内に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画(※1)していない次のいずれかの法人等であること。
A東京都からの営業時間短縮の要請の開始日(令和2年8月3日)より前から、酒類の提供を行う飲食店又はカラオケ店に関して必要な許認可等を取得のうえ運営し、都内において営業を行っていること。
B東京都からの営業時間短縮の要請期間(令和2年8月3日から同月31日まで)の全ての期間において、次のいずれかに該当すること
1.酒類の提供を行う飲食店
2.カラオケ店
Cガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を要請期間中に申請した対象店舗において顧客が見やすい場所に提示していること。
D店舗の代表者等であり、申請店舗を運営し、営業時間短縮等を行う権限を有していること。
E申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。 |
対象期間 |
令和2年8月3日(月)から8月31日(月)まで |
申請手続き |
今回初めて申請する方は、下記に示す@〜Fの書類をご用意いただきます。なお、今回申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、提出書類は簡素化します(※2参照)。
【申請期間】
令和2年9月1日(火)〜9月30日(水)
【申請方法】
@ 専用ホームページからWEBを通じての申請(申請は下記ポータルサイトをご利用ください。)
東京都感染拡大防止協力金ポータルサイト
A 郵送又は都税事務所への持参
【申請に必要な書類】
@協力金申請書(法人にあっては「法人番号を記入」)
B営業実態が確認できる書類(写し)・受付印のある直近の確定申告書(控え)など
B業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写し)
※必要な業種のみ
C酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し) ※飲食店のみ
D営業時間短縮の状況が確認できる書類(写し)
(例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DM
E「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真
F誓約書
G本人確認書類(写し)
(例) 【法人】 法人代表者の運転免許証、保険証等の書類
【個人】 運転免許証、保険証等の書類
H支払金口座振替依頼書
※1.休業期間を告知する店頭ポスターの写しにつきましては、下記データをご活用ください。
※2.第1回で申請し、支給決定通知に記載の「申込番号」をお持ちで、かつ、申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、上記のうち@協力金申請書、C酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し)、D営業時間短縮の状況が確認できる書類(写し)、E「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真、F誓約書 により申請可能です。
|
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F東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金 |
対象事業者 |
新型コロナウイルス感染症の感染リスクを「いのちを守るSTAY HOME 週間」において、徹底的に低減するため、自主的に休業する理美容事業者 |
対象要件 |
@東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主 が 対象となり
ます 。
・今回の給付 金は、 自主的に休業する理美容 事業者を対象としています。
・4月29 日 以前 に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象 となります。
・都内の事業所の 自主的な休業 を行った場合 が 対象 となります。 この場合、都外に本社
がある事業者も対象になります。
A令和2年 4月30 日から5月6日 の間、自主的に休業していただいた事業者が対象とな
ります。 |
支給額 |
15万円 (2店舗以上有する事業者は3 0万円) |
申請受付期間 |
令和2年5月7日(木)〜6月15日(月) (終了しました)
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申請方法 |
@ 専用ホームページからWEBを通じて申請できます。
WEB申請サイト (終了しました)
A 郵送も可能です。 |
申請に必要な書類(予定) |
@ 給付金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
A 営業実態が確認できる書類
(例)確定申告書の控え、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
B 休業の状況が確認できる書類
(例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
C 本人確認書類(写し)
(例)〔法人〕法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
〔個人〕運転免許証、パスポート、保険証等の書類
D 誓約書 |
問合せ先 |
「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9時〜19時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03−5388−0567 |
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|
G小規模事業者持続化補助金(一般型) |
対象事業者 |
小規模事業者等 |
対象事業 |
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を作成して取組む販路開拓等の取組 |
補助対象経費 |
@機械装置等費 A広報費 B展示会等出展費 C旅費 D開発費 E資料購入費
F雑役務費 G借料 H専門家謝金 I専門家旅費 J設備処分費 K委託費 L外注費 |
補助率 |
補助対象事業で支出した経費の2/3(上限50万円・特別枠100万円)
※特別枠については下記の条件にすべて合致した場合となります。
【条件】
@申請日の時点で、本事業対象者要件を満たしている小規模事業者となっていること。
A産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を過去3か年度の間に受 けたこと |
公募締切日 |
第1回締切日 令和2年 3月31日(金)【郵送:消印有効】(終了しました)
第2回締切日 令和2年 6月 5日(金)【郵送:消印有効】(終了しました)
第3回締切日 令和2年10 月2日(金)【郵送:消印有効】(終了しました)
第4回締切日 令和3年 2月 5日(金)【郵送:消印有効】
※地域内については当会でまとめて申請書の提出を行います。また、当会で記入が必要な様式もありますので、早めの相談をお願いいたします。 |
公募について |
詳細については下記、URLに掲載されている公募要領をご参照ください。
小規模事業者持続化補助金詳細 |
※事業再開枠について |
◎小規模事業者持続化補助金に採択された方が、対象となります。
【事業の目的】
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組を行う事業者が事業再開に向け、業種別ガイドライン等に照らして事業を継続する上で必要最低限の感染防止対策を行う取組について補助するものです。
【補助対象者】
持続化補助金(一般型)と同様
【補助対象事業】
自らの事業が該当する業種別ガイドライン※に基づいた感染防止予防のために行う感染防止対策の取組であること。
※1 https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_20200514.pdf
※2 該当する業種別ガイドラインが策定されていない業種においても、下記対象経費は補助対象となります。
【補助対象経費】
@消毒費用 Aマスク費用 B清掃費用 C飛沫対策費用 D換気費用 Eその他の衛星管理費用 FPR費用
【補助率等】
業種別ガイドラインに基づく感染防止対策の費用:定額
【補助上限額】
50万円
*ただし、小規模事業者持続化補助金<一般型>の交付決定額を超えない範囲とします。
*複数の小規模事業者等が連携し取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「50万円×連携小規模事業者等の数」の金額となります。(ただし、500万円を上限とし、小規模事業者持続化補助金<一般型>の交付決定額を超えない範囲とします)
詳細は、以下の申請の手引きをご覧ください。
◎申請の手引き(PDF)
◎申請書記載例(PDF) |
お問い合わせ |
<東村山市商工会>
〒189-0014
東京都東村山市本町2-6-5
042−394−0511 |
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H小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型) |
対象事業者 |
小規模事業者等 |
対象事業 |
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、以下の具体的な要件に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3又は3/4を補助します。
<特別要件>
補助対象経費の6分の1以上が、いかのいずれかの要件に合致する投資であること。
A:サプライチェーンの毀損への対応
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
C:テレワーク環境の整備 |
補助対象経費 |
@機械装置等費 A広報費 B展示会等出展費 C旅費 D開発費 E資料購入費
F雑役務費 G借料 H専門家謝金 I専門家旅費 J設備処分費 K委託費 L外注費 |
補助率 |
補助対象事業で支出した経費の2/3又は3/4以内(上限100万円)
・150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円を補助します。
・150万円未満の場合は、その2/3の又は3/4金額を補助します。
※ただし、複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「100万円×連携小規模事業者等の数」の金額となります。(ただし、1,000万円を上限とします) |
公募締切日 |
第1回締切日 令和2年 5月15日(金)【郵送:必着】(終了しました)
第2回締切日 令和2年 6月 5日(金)【郵送:必着】(終了しました)
第3回締切日 令和2年 8月 7日(金)【郵送:必着】(終了しました)
第4回締切日 令和2年10月 2日(金)【郵送:必着】(終了しました)
※地域内については当会でまとめて申請書の提出を行います。また、当会で記入が必要な様式もありますので、早めの相談をお願いいたします。 |
公募について |
詳細については下記、URLに掲載されている公募要領をご参照ください。
小規模事業者持続化補助金詳細 |
※事業再開枠について |
◎小規模事業者持続化補助金に採択された方が、対象となります。
【事業の目的】
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組を行う事業者が事業再開に向け、業種別ガイドライン等に照らして事業を継続する上で必要最低限の感染防止対策を行う取組について補助するものです。
【補助対象者】
持続化補助金(コロナ特別対応型)と同様
【補助対象事業】
自らの事業が該当する業種別ガイドライン※に基づいた感染防止予防のために行う感染防止対策の取組であること。
※1 https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_20200514.pdf
※2 該当する業種別ガイドラインが策定されていない業種においても、下記対象経費は補助対象となります。
【補助対象経費】
@消毒費用 Aマスク費用 B清掃費用 C飛沫対策費用 D換気費用 Eその他の衛星管理費用 FPR費用
【補助率等】
業種別ガイドラインに基づく感染防止対策の費用:定額
【補助上限額】
50万円
*ただし、小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の交付決定額を超えない範囲とします。
*複数の小規模事業者等が連携し取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「50万円×連携小規模事業者等の数」の金額となります。(ただし、500万円を上限とし、小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の交付決定額を超えない範囲とします)
詳細は、以下の申請の手引きをご覧ください。
◎申請の手引き(PDF)
◎申請書記載例(PDF) |
お問い合わせ |
<東村山市商工会>
〒189-0014
東京都東村山市本町2-6-5
042−394−0511 |
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Iものづくり補助金 |
事業概要 |
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援 |
対象事業者 |
中小企業・小規模事業者 等 |
保証上限 |
原則1,000万円 |
補助率 |
中小1/2、小規模2/3(特別枠は、一律2/3) |
公募期間(2次締切) |
2次募集 公募開始:3月31日(月)17時 (終了しました)
2次募集 申請開始:4月20日(月)17時 (終了しました)
2次募集 申請締切:5月20日(水)17時 (終了しました)
3次募集 公募開始:5月22日(金)12時 (終了しました)
3次募集 申請開始:6月10日(水)17時 (終了しました)
3次募集 申請締切:8月 3日(月)17時 (終了しました)
4次募集 公募開始:8月 4日(火)17時 (終了しました)
4次募集 申請開始:9月 1日(火)17時 (終了しました)
4次募集 申請締切:11月26日(木)17時 (終了しました)
※3次締切で不採択だった方は、4次締切に再度ご応募いただくことが可能です。3次締切後も申請受付を継続し、令和2年度内には11月(4次)、令和3年2月(5次) に締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、採択発表を行います(制度内容、予定は変更する場合がございます)。 |
申請方法 |
〇電子システムでのみ受け付けます。入力については、電子申請システム操作マニュアルに従って作業してください。
参照:ものづくり補助金総合サイト(電子申請について)↓
http://portal.monodukuri-hojo.jp/denshi.html
〇本補助金の申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの取得には最大2週間程度を要しますので、未取得の方は、お早めに利用登録を行ってください。同アカウントは、事業者情報の再入力の手間を省くため、採択後の手続きにおいても活用いただきます。 |
お問い合わせ |
<ものづくり補助金事務局サポートセンター>
受付時間 10:00〜17:00(土日祝日を除く)
電話番号 050−8880−4053 |
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JTT導入補助金 |
対象事業者 |
中小企業・小規模事業者 等 |
補助額 |
30〜450万円 |
補助率 |
1/2(特別枠は、2/3) |
公募期間 |
【通常枠(A、B類型):7次締切分】
申請締切:8月31日(月)17時まで (終了しました)
【特別枠(C類型):6次締切分】
申請締切:8月31日(月)17時まで (終了しました)
詳細は、以下のスケジュールをご覧ください。
IT導入補助金事業スケジュール |
お問い合わせ |
サービス等生産性向上 IT導入支援事業 コールセンター
https://www.it-hojo.jp/inquiry/
電話番号 0570−666−424
※IP電話等からお問い合わせの場合は042−303−9749までご連絡ください。
受付時間 9:30〜17:30(土日祝日除く) |
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K新型コロナ感染症対策雇用環境整備促進事業 |
事業概要 |
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による「雇用調整助成金」や「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を利用し、非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む企業に奨励金を支給します。 |
対象事業者 |
(1)次の表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす中小企業であること(国の雇用関係助成金の中小企業の範囲と同じです)。
|
資本金の額・出資の総額 |
|
常時雇用数労働者の数 |
小売業(飲食業を含む) |
5,000万円以下 |
ま
た
は
|
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
※医療法人などで資本金・出資金を有している事業主についても、上記の表の「資本金の額・出資の総額」または「常時雇用する労働者の数」により判定します。
(2)国から以下のア又はイの支給決定を受けていること。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による「雇用調整助成金」もしくは「緊急雇用安定助成金」
イ.「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業対応コース)もしくは「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」
(3)東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。
事業主が雇用保険適用事業主ではない場合は、都内にある労働者災害補償保険適用事業場の事業主であること。また、。雇用保険適用事業主でなく、労働者災害補償保険の適用を受ける事業主に該当しない都内にある暫定任意適用事業場の場合は、当該事業場を管轄する農業等個人事業所に係る証明書の添付がある事業主であること。
(4)以下の事項について取組み計画を作成し、1か月の取り組み期間中に実施すること。
ア.非常時における雇用環境整備に関する事項(事業継続、勤務制度)
(例:テレワーク制度や時差勤務制度の導入など)
イ.その他非常時対応として確認しておくべき事項
(例:マスク等の備蓄計画の作成、緊急連絡網の作成など)
※この他にも満たすべき項目があります。詳細は手引き・要項でご確認ください。 |
交付金額 |
1事業所につき、1回限り、10万円 |
申請受付期間 |
・申請書類は郵送により提出してください。
・本奨励金への申請は1事業所1回を限度とします。
申請回 |
交付申請受付期間 |
取組期間 |
実績報告受付期間 |
第1回 |
@ |
3月27日(金)〜5月29日(金)
(終了しました) |
7月1日〜7月31日 |
8月3日(月)〜8月25日(火) |
A |
6月1日(月)〜6月30日(火)
(終了しました) |
8月1日〜8月31日 |
9月1日(木)〜9月25日(金) |
第2回 |
7月10日(金)〜7月31日(金)
(終了しました) |
9月1日〜9月30日 |
10月1日(木)〜10月26日(月) |
第3回 |
8月7日(金)〜8月31日(月)
(終了しました) |
10月1日〜10月31日 |
11月2日(月)〜11月25日(水) |
第4回 |
9月10日(木)〜9月30日(水)
(終了しました) |
11月1日〜11月30日 |
12月1日(火)〜12月25日(金) |
第5回 |
10月9日(金)〜10月30日(金)
(終了しました) |
12月1日〜12月31日 |
1月4日(月)〜1月25日(月) |
第6回 |
11月10日(火)〜11月30日(月)
(終了しました) |
1月1日〜1月31日 |
2月1日(月)〜2月25日(木) |
|
申請の手引き・申請様式 |
・要項、様式については以下を参照してください。
・様式は変更になる場合があるので、申請時は最新のものをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金交付要綱(PDF)
申請の手引き(PDF)
●交付申請時 セルフチェックリスト(交付申請時)(PDF)
<共通>
・様式第1号(事業実施計画書兼交付申請書) PDF形式 / Word形式
・様式第1号別紙1(非常時における雇用環境整備計画書) PDF形式 / Word形式
・様式第2号(誓約書) PDF形式 / Word形式
・口座振替依頼書 PDF形式 / Word形式
<提出代行者が申請する場合>
・様式第10号(委任状) PDF形式 / Word形式
●実績報告時 セルフチェックリスト(実績報告時)(PDF)
<共通>
・様式第6号(実績報告書) PDF形式 / Word形式
・様式第6号別紙1(非常時における雇用環境整備報告書) PDF形式 / Word形式
●撤回・変更・中止 セルフチェックリスト(撤回・変更・中止)(PDF)
・申請撤回届 PDF形式 / Word形式
・変更報告書 PDF形式 / Word形式
・中止承認申請書 PDF形式 / Word形式 |
募集案内チラシ |
募集案内チラシデータ(PDF) |
お問い合わせ |
<東京都産業労働局雇用就業部労働環境課 雇用環境整備促進窓口>
住 所 : 〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2丁目42番10号 5階
電 話 : 03−6205−6703
受付時間 : 午前8時30分から午後5時15分まで |
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L緊急販路開拓助成事業 |
対象事業者 |
次の要件を満たす都内中小企業者
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、直近3か月の売上高が前年同期と比べて10%以上減少していること
※ 直近3か月とは、令和元年12月〜令和2年2月、令和2年1〜3月、令和2年2〜4月のいずれかです。
※ 対象月の月別試算表(損益計算書)で確認します。
2.2期以上の決算を経ていること
※各要件について、詳しくは「募集要項」をご覧ください。
|
助成対象期間 |
令和2年7月1日〜令和3年7月31日 |
助成限度額 |
150万円 |
助成率 |
4/5以内 |
事前エントリー期間 |
令和2年4月13日〜令和2年5月20日(エントリーは終了しました) |
申請書類の提出期間 |
令和2年5月11日〜令和2年5月20日(必着)(申請期間は終了しました)
※ただし、予算終了の場合は、提出期間中であっても終了します。 |
申込方法 |
募集要項を熟読し、事前にエントリーしたうえで申請書類を提出してください
申請書は簡易書留など記録の残る方法で送付してください(持参は受付できません)
※申請書類は受付最終日から余裕をもってお送りください
※提出期間最終日の時点で申請書類に不備のあるものは受付できません
⇒募集要項はこちら(PDF)
当助成事業は申請にあたって、事前エントリーが必要になります。質問が2つありますので、回答してください。エントリー完了後の連絡はしていません。
⇒エントリーはこちら
※エントリーには「ネットクラブ会員サービス」へのご登録が必要です。ご登録がお済みでない方は、こちらからご登録をお願いいたします。
(1)会員登録ページからメールアドレスを入力
(2)受信したメールのURLから会員情報を入力
(3)会員登録をしたらこのページに戻り、「お申込みはこちらから」よりID(メールアドレス)、パスワードにより申込入力画面に遷移します。
注意:ネットクラブ会員の登録だけでは、申し込みになりませんのでご注意ください。
⇒申請書はこちら |
お問い合わせ |
助成課
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階
TEL:03-3251-7894・7895
※お問い合わせいただく前に、募集要項およびFAQを必ずお読みください。
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M業態転換支援事業 |
東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業主含む)新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める方 |
(1) 販売促進費(印刷物制作費、PR映像制作費、広告掲載費 等)
(2) 車両費(宅配用バイクリース料、台車 等)
(3) 器具備品費(WiFi導入費、タブレット端末、梱包・包装資材 等)
(4) その他(宅配代行サービスに係る初期登録料、月額使用料、配送手数料 等) |
交付決定から令和3年1月31日まで(ただし、着手日(契約・発注日)から最長3ヶ月間)
※令和2年4月1日以降で交付決定前に着手した経費も契約・支払いの確認(契約書や発注書、領収書等)ができれば対象となります。 |
100万円 |
4/5以内 |
申請書・添付書類(募集要項P12「9.申請に必要な書類一覧」参照)を簡易書留等の記録が残る方法で、下記送付先へお送りください。
※持参・FAX・電子メール等による提出はお受けでいません。
<送付先> 〒101-0024
東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル9階
公益財団法人東京都中小企業振興公社 経営戦略課 業態転換担当宛 |
申請回 |
申請受付期間 |
交付決定予定日 |
第1回 |
令和2年4月23日(木)〜令和2年5月18日(月) (終了しました) |
令和2年6月1日(月) |
第2回 |
令和2年5月19日(火)〜令和2年6月1日(月) (終了しました) |
令和2年6月15日(月) |
第3回 |
令和2年6月2日(火)〜令和2年6月15日(月) (終了しました) |
令和2年6月29日(月) |
第4回 |
令和2年6月16日(火)〜令和2年6月29日(月)(終了しました) |
令和2年7月13日(月) |
第5回 |
令和2年6月30日(火)〜令和2年7月13日(月)(終了しました) |
令和2年7月27日(月) |
第6回 |
令和2年7月14日(火)〜令和2年7月27日(月)(終了しました) |
令和2年8月11日(火) |
第7回 |
令和2年7月28日(火)〜令和2年8月11日(火)(終了しました) |
令和2年8月24日(月) |
第8回 |
令和2年8月12日(水)〜令和2年8月24日(月)(終了しました) |
令和2年9月7日(月) |
第9回 |
令和2年8月25日(火)〜令和2年9月7日(月) (終了しました) |
令和2年9月23日(水) |
第10回 |
令和2年9月8日(火)〜令和2年9月23日(水) (終了しました) |
令和2年10月5日(月) |
第11回 |
令和2年9月24日(木)〜令和2年10月5日(月)(終了しました) |
令和2年10月19日(月) |
第12回 |
令和2年10月6日(火)〜令和2年10月19日(月)(終了しました) |
令和2年11月2日(月) |
第13回 |
令和2年10月20日(火)〜令和2年11月2日(月)(終了しました) |
令和2年11月10日(月) |
第14回 |
令和2年11月3日(火)〜令和2年11月16日(月)(終了しました) |
令和2年11月30日(月) |
第15回 |
令和2年11月17日(火)〜令和2年11月25日(水)(終了しました) |
令和2年12月7日(月) |
|
下記URLの募集要項、申請書様式をご確認ください。
業態転換支援事業詳細URL
|
東京都中小企業振興公社経営戦略課 業態転換担当
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル9F
TEL:03-5822-7232 Mail:senryaku_josei@tokyo-kosha.or.jp
(受付時間)平日 9:00から16:30まで
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N非対面型サービス導入支援事業 |
助成対象者 |
都内中小企業者(会社・個人事業主) |
申請受付期間 |
令和2年6月18日から7月31日まで(郵送【必着】)(終了しました) |
助成対象期間 |
令和2年5月14日から10月31日まで |
助成限度額 |
200万円(申請下限額50万円)
※助成金の支払いは、取組みを完了し、中小企業振興公社の審査・検査を経た後となります。 |
助成率 |
助成対象と認められる経費の3分の2以内(千円未満は切捨て) |
助成対象経費 |
インターネット販売サイトの制作等、非対面型サービスの導入に係る経費の一部
(1)備品購入費(パソコン、カメラ等の購入費)
(2)備品リース費(備品のレンタル、リース費)
(3)委託・外注費(外部の事業者等に依頼する場合に要する経費)
(4)販売促進費(広報・印刷費)
詳細は、以下の募集要項をご覧ください。
◎募集要項(PDF)
◎申請書(EXCEL) |
お問い合わせ |
非対面型サービス導入支援事業HP
公益財団法人 東京都中小企業振興公社 非対面型サービス導入支援事業事務局
〒101−8691
日本郵便株式会社 神田郵便局 郵便私書箱第98号
電話番号 03−4326−8174
受付時間 6月11日〜8月31日の期間:9時〜19時(土日祝日含む) |
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O新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業 |
助成対象者 |
都内中小企業者(会社・個人事業主)、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、中小企業団体等 |
申請受付期間 |
令和2年6月18日から12月28日まで(郵送【必着】)(終了しました) |
助成対象期間 |
令和2年5月14日から10月31日まで |
助成限度額 |
50万円(ただし、内装・設備工事費を含む場合は100万円)(申請下限額10万円)
※助成金の支払いは、取組みを完了し、中小企業振興公社の審査・検査を経た後となります。 |
助成率 |
助成対象と認められる経費の3分の2以内(千円未満は切捨て) |
助成対象経費 |
ガイドライン等に基づく感染予防対策に係る経費の一部
(1)内装・設備工事費(ガイドライン等に等に基づく感染予防対策に直接必要な内装・設備工事費)
(2)備品購入費(パソコン、カメラ等の購入費)
詳細は、以下の募集要項をご覧ください。
◎募集要項(PDF)
◎申請書(EXCEL) |
お問い合わせ |
新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業HP
公益財団法人 東京都中小企業振興公社 感染防止対策ガイドライン実行支援事業事務局
〒101−8691
日本郵便株式会社 神田郵便局 郵便私書箱第98号
電話番号 03−4326−8174
受付時間 6月11日〜8月31日の期間:9時〜19時(土日祝日含む) |
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P家賃支援給付金 |
対象事業者 |
【中小法人の方】
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となります。
【個人事業者の方】
フリーランスを含み、幅広く対象となります。 |
給付額 |
申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額を支給します。
(法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円) |
給付要件 |
【中小法人の方】
以下のすべてにあてはまる方が対象となります。
- (1) 2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。
- @ 資本金の額または出資の総額が、10億円未満であること。
- A 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、 常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
- (2)2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- (3) 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること。
- @ いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
- A 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
- (4)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
【個人事業者の方】
以下のすべてにあてはまる方が対象です。
- (1) 2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- (2) 2020年5月から2020年12月までの間 で、 新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること。
- @ いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
- A 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
- (3)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
詳細は、以下の申請要領等をご覧ください。
〇中小法人等向け申請要領(原則)
〇中小法人等向け申請要領(別冊)
〇個人事業者等向け申請要領(原則)
〇個人事業者等向け申請要領(別冊) |
申請期間 |
電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで。 2021年2月15日(月)の24時までに延長されました。 締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。 |
申請方法 |
パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金ホームページにアクセスしていただき、WEB上で申請の手続をお願いします。
家賃支援給付金ホームページ
また、受付開始後、補助員が入力サポートをおこなう「申請サポート会場」を順次開設していきますので、WEB上での申請が困難な場合は、「申請サポート会場」をご利用ください。
申請サポート会場 |
必要書類 |
【中小法人の方】
1.自署の誓約書(PDF)
2.@2019年分の確定申告書第一表の控え
A法人事業概況説明書の控え
B受信通知(※e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ)
C申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
3.@賃貸借契約書の写し
A直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
4.給付金の振込先が分かる口座情報
(法人または代表者名義の通帳表紙と見開き1,2ページ)
【個人事業者の方】
1.自署の誓約書(PDF) 2.@2019年分の確定申告書第一表の控え
A所得税青色申告決算書の控え(月別売上の記入のある2019年分の控えお持ちの方)
B受信通知(※e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ)
C申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
3.@賃貸借契約書の写し
A直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
4.給付金の振込先が分かる口座情報(本人名義の通帳表紙と見開き1,2ページ)
5.本人確認書類の写し
※詳細は、申請要領(原則)をご覧ください。
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お問い合わせ |
家賃支援給付金 コールセンター 電話番号 :0120-653-930 受付時間 :8:30〜19:00 8月31日まで :全日対応 9月1日以降 :平日・日曜日対応(土曜日・祝日除く) |
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Q営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日〜12月17日) |
趣旨 |
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都は、23区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店の皆様に、営業時間の短縮への協力をお願いいたしました。この要請に応じて、対象となる店舗を運営されている方で、営業時間の短縮に協力いただける中小企業、個人事業主等の皆様に対して、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給いたします。 |
支給額 |
40万円(2店舗以上で営業時間の短縮に取り組む事業者も同額)
※店舗の所在地が23区及び多摩地域の各市町村ではない場合は、協力金の対象とはなりません。 |
対象要件 |
@23区及び多摩地域の各市町村に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画(※1)していない次のいずれかの法人等であること。
A東京都からの営業時間短縮の要請の開始日(令和2年11月28日)より前から酒類の提供を行う飲食店又はカラオケ店に関して必要な許認可等を取得のうえ運営し、23区又は多摩地域の各市町村において営業を行っていること。
B東京都からの営業時間短縮の要請期間(令和2年11月28日から12月17日まで)のすべての期間において、次のいずれかに該当すること
(1)23区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店
(2)23区及び多摩地域の各市町村のカラオケ店
Cガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を要請期間中に申請した対象店舗において顧客が見やすい場所に提示していること。
D店舗の代表者等であり、申請店舗を運営し、営業時間短縮等を行う権限を有していること。
E申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。 |
対象期間 |
令和2年11月28日(土)から12月17日(木)まで |
申請手続き |
今回初めて申請する方は、下記に示す@〜Fの書類をご用意いただきます。
なお、東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の「8月実施分」または「9月実施分」いずれかの支給決定通知が届いており、前回支給決定された店舗と同じ店舗で申請する場合は申請書類が省略されます(※2参照)。
【申請期間】
令和2年12月18日(金)〜令和3年1月25日(月)
【申請方法】
@ 専用ホームページからWEBを通じての申請(申請は下記ポータルサイトをご利用ください。)
東京都感染拡大防止協力金ポータルサイト
A 郵送又は都税事務所への持参
【申請に必要な書類】
@協力金申請書(法人にあっては「法人番号を記入」)
B営業実態が確認できる書類(写し)・受付印のある直近の確定申告書(控え)など
B業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写し)
※必要な業種のみ
C酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し) ※飲食店のみ
D営業時間短縮の状況が確認できる書類(写し)
(例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DM
E「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真
F誓約書
G本人確認書類(写し)
(例) 【法人】 法人代表者の運転免許証、保険証等の書類
【個人】 運転免許証、保険証等の書類
H支払金口座振替依頼書
※1.休業期間を告知する店頭ポスターの写しにつきましては、下記データをご活用ください。
※2.東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の「8月実施分」又は「9月実施分」いずれかの支給決定通知に記載の「申込番号」をお持ちで、かつ、申請する店舗・施設が前回と同じ方については、上記のうち@協力金申請書、C酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し)、D営業時間短縮の状況が確認できる書類(写し)、E「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真、F誓約書 により申請可能です。 |
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