新規開業ローン(無担保・無保証人) 日本政策金融公庫 |
利用できる方 |
次のいずれかに該当する方
1 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
@現在お勤めの企業に継続して3年以上お勤めの方
A現在お勤めしている企業と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方
2 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その
職種と密接に関連した業種の事業を始める方
3 技術やサービス等に工夫を加え、多様なニーズに対応する事業を始める方
4 雇用の創出を伴う事業を始める方
5 1〜4のいずれかを満たして事業を始めた方で、事業開始後おおむね5年以内の方 |
資金使途 |
運転資金、設備資金 |
融資限度額 |
7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内) |
返済期間 |
運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内)(据え置き期間6ヶ月以内)
設備資金15年以内 (据え置き期間3年以内) |
利 率
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基準利率、特利C |
担保・保証人 |
応相談 |
東京都創業融資 東京都信用保証協会 |
利用できる方 |
次のいずれかに該当するもの。ただし、新たに営もうとする業種は保証協会の保証対象業種であり、
事業規模等は中小企業者であること。
〔融資対象1〕事業を営んでいない個人であって、次の条件をすべて満たす者
@1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに法人を設立して事業を開始しようとする具体的な計画があること。
A許認可事業の場合は、原則として許認可等を受けていること。
〔融資対象2〕事業を営んでいない個人であって、次の条件をすべて満たす者
@自己資金(注)があること。
A1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに会社を設立して事業を開始しようとする具体的な計画があること。
B許認可事業の場合は、原則として許認可等を受けていること。
〔融資対象3〕
次の条件をすべて満たす者
@中小企業者又は組合であること。
A創業した日から5年未満であること(個人で創業し、同一事業を法人化した者で、個人で創業した日から5年未満の者を含む。)。
Bご利用いただける方の条件を満たすこと。
※ただし、創業1年未満の事業者で、決算期未到来の場合は、「ご利用いただける方」の2番目の要件
は不要とする。
〔融資対象4〕 次の条件をすべて満たすもの
@創業した日から5年未満であり、東京都が出資するベンチャー投資法人傘下の投資事業有限責任組合
から出資を受けている中小企業者であること。
Aご利用いただける方の条件を満たすこと。
〔融資対象5〕 次の条件をすべて満たすもの
@創業した日から5年未満で、独立行政法人中小企業基盤整備機構の「ベンチャーファンド」事業が出資
する投資事業有限 責任組合から出資を受けている中小企業者であること。
Aご利用いただける方の条件を満たすこと。
〔融資対象6〕
次の条件をすべて満たす者
@分社化を行う法人であること。
Aご利用いただける方の条件を満たすこと。 |
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
融資限度額 |
〔融資対象1〕1,000万円
〔融資対象2〕2,500万円(ただし、自己資金に1,000万円を加えた額の範囲内)
〔融資対象3〜5〕2,500万円
〔融資対象6〕1,500万円 |
返済期間 |
運転資金 7年以内(据え置き期間1年) 設備資金 10年以内(据え置き期間1年) |
利 率
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固定金利又は変動金利から選ぶことができます。
【固定金利】(平成20年10月から平成21年3月まで)
融資期間 3年以内 2.5%以内
3年超5年以内 2.7%以内
5年超7年以内 2.9%以内
7年超
3.1%以内
【変動金利】
短プラ+「0.9%以内」
※短プラとは、金融機関が信用度の高い企業に貸し出す際に適用する短期(1年以内)の最優遇金利です。各金融機関ごとに設定します。
<責任共有制度の対象外となる場合>
【固定金利】
融資期間 3年以内 2.3%以内
3年超5年以内 2.5%以内
5年超7年以内 2.7%以内
7年超 2.9%以内
【変動金利】
短プラ+「0.7%以内」 |
担保・保証人 |
〔融資対象1、2〕は不要
〔融資対象3及び6〕連帯保証人は以下のとおりです。
法人…代表者個人
個人事業者…原則として不要
組合…原則として代表理事
※組合については、組合の実情に応じて、他の理事が連帯保証人に加えられることがあります。
〔融資対象4、5〕は代表者個人 |
保 証 料 |
必
要 |
東村山市創業資金
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利用できる方 |
1)申込時において次のいずれかに該当する者。
ア.市内において、1カ月以内(法人を設立する場合は2カ月以内)に新たに事業を開始する予定のある者。
イ.市内にい事業所を有する中小企業者で、事業開始1年未満の者。
2)個人事業者については市内に3カ月以上在住しているもの。
3)前年度の市町村民税を滞納していないこと。
4)事業内容が堅実で適切な事業計画を有すること。
5)特定創業資金については、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による、東村山市発行の市長の認定書を有している者。 |
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
融資限度額 |
500万円 |
返済期間 |
創業資金 5年(据置期間1年含む)
特定創業資金 7年(据置期間1年含む) |
利 率
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年 1.975%以内 |
担保・保証人 |
東京信用保証協会の保証が必要 |
保証料 |
必 要 |
利子補給 |
創業資金については、
遅滞なく融資金を完済したときは、支払利息の50%を市が利子補給いたします。
信用保証協会に支払った保証料は、市が50%補助します。
特定創業資金については、
遅滞なく融資金を完済したときは、1年目の支払利息の全額を市が利子補給いたします。2年目以降は支払利息の50%を市が利子補給いたします。
信用保証協会に支払った保証料は、市が全額補助します。
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